気が付けば…
自分でもびっくりしましたが、2020年初の更新のようで…。
おろそかにしすぎだわ、って思いました。いやー、めんどくさかったわけではなく、ありがたいことに忙しかったわけで(言い訳)。
ちなみに、コロナウィルスの影響で、今はすっかりロン毛になってしまいました。マスクしてるから髭剃りも適当だし、ただの汚いオッサンです。
仕事以外、私生活は未だに自粛しているんですが、そろその暑くなってきたし、髪切りに行きたいです。自分と息子の髪は、私が切ってます。
さて、不動産も特に動かない昨今、司法書士ごときが何が忙しかったかというと、新型コロナウィルスの影響による株主総会・社員総会の延期等の対応がめちゃめちゃ大変でした。
正直、実務的にも今回のようなケースは初めてで、どのように対応するのがベターなのか…(どの方法を選択してもベストではない気がするし。)法務省や経産省から株主総会のQ&Aが出ていますが、実務となるとそうは単純なものではありません。
かみ砕いて言うと、定款に「事業年度末日から3ヵ月以内に定時株主(社員)総会を開催する」と定めている会社・法人であっても、こんな大変な時まで守んなくてもいいんじゃね、そこは定款違反とは言いません、大目に見ますよ、ってことなんだけど、役員の任期満了の改選の時期と重なると、まぁ簡単に延期という手段を選択できないわけで…。
延期の場合でも”合理的期間内”に開催された定時株主(社員)総会であれば、そのときまで役員の任期ま伸長される、ってことらしいんだけど、”合理的期間内”ってなんやねん、緊急事態宣言が解除された今、いつまでだったら”合理的期間内”っていえるんだい?半年後の総会を定時総会ってして、それは”合理的期間内”だからちゃんと登記をとおしてくれるのかい?もちろん、懈怠責任とか来ないよね?
以上のように、不確かな事ばかりなので、問い合わせがあった場合、私としては法人の規模にもよりますが、単純に総会の延期を決定せずに、株主(社員)から委任状等を集めて、例年通りの時期に開催することをお勧めしています。委任状が過半数集まれば総会は成立しますし、ZOOM等を使用すればリモートにより出席することもできます。上場会社であれば委任状を勧誘することに規制もありますが、そうでなければ規制もないので、”今年はコロナがあるから、極力出席しないで委任状出してね”ってすれば、極端な話、出席者が議長だけでも総会は成立します。であれば、延期するよりは、委任状を集めて例年の時期に総会を開催して、役員の改選を済ませてしまったほうが無難なんじゃないかなーと思うわけです。(総会への実際の出席の自粛を促したり、出席人数の制限を設けたり、事前登録制を設けたりすることは可能とされています。)
ただねー、一般社団の場合は、役員の候補者選びに”選挙”を行うとしているところもあって、コロナの影響で選挙もできないのに、役員選任決議なんてできませんよ、ってところも多いんですよ。
その場合は、今回に限り定款等に”附則”として、「定款●条の規定にかかわらず、天災、疫病蔓延等により選挙を実施することができないやむを得ない事由がある場合には、選挙を行わず、現に存する役員を再任候補者として社員総会に諮ることができる。」みたいな定款変更も同時に行うことで対応してもらっています。”やむを得ない事由”が解消された場合には選挙を実施して、改めて選び直しますよー、みたいな。
まー、今までどのように役員候補者を選んできたか、それぞれ内規があったりするわけで、そのやり方は法人毎で全然違うので、完全オーダーメイドの対応となるわけです。
色々頭を悩ませておりまして、ロン毛になったけど、禿げそうです。

