勉強会の講師を担当させていただきました。

金融機関さんの主催する若手経営者の会合にて、勉強会の講師を担当させていただきました。

2020年4月1日より施行されます、債権法の改正と実務に及ぼす影響をテーマにお話しさせていただきました。

金融機関さんが主催ということで、今回の改正の重要ポイントである、保証制度の変更をメーンにお話しさせていただきましたが、時間の関係もあり、かなり駆け足での説明になってしまったため、満足いただけたか心配でしたが、勉強会後の懇親会では非常に充実した内容で勉強になったとのお声もいただき、とりあえずほっと一安心でした。

今回の債権法の改正は、特に保証制度の改正等は非常に重要で、実務に及ぼす影響は大きいと思うのですが、勉強会を通じて、あまり周知されていないのだなーとも実感しました。

特に、保証意思確認制度(保証意思宣明公正証書)の新設であったり、根保証契約(賃貸借契約の保証人など)の場面では、極度額(保証の限度額)を定めないと無効になってしまうことであったりと、身近な「保証」という制度の改正は、ビジネスのみならず日常生活においても非常に重要になってきます。

例えば、お子様が一人暮らしを始めるのに、家賃の連帯保証人になるようなケースでは、今後は「極度額」を定めなければなりませんが、賃貸借契約書に極度額の定めがあるのか、また極度額はいくらで設定しているのか、なども賃貸借契約の締結にあたってのチェックポイントとなってきます。

こういった情報発信を行い、広く法改正や注意点の周知を図ることも、司法書士としての職責の一つなんだなーと思いました。

移動式法務部をコンセプトとする当事務所では、改正法にも対応した業務、アドバイスを行っておりますので、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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